金融機関以外の参入業者の特色は、若干金利は高くとも、当局よりの規制の少ない利点を生かして、簡便で迅速な手続、小まわりのきくサービスを供給できることであり、ローン利用者にとっても、不動産販売業者にとっても、その点で評価されることでしょう。問題は、これら業者の信用が一様でないことから、将来にわたって消費者保護に欠けることはないかどうかです。名義貸し、架空取引の例は論外としても、瑕疵物件の販売への加担、過大融資、債権者としての権利の濫用などの生じないよう、社員教育と内部監査体制が十分に機能していなければなりません。
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もちろん、不良業者は長期的には市場原理で淘汰されるでしょう。しかし、住宅ローン利用者は、一生に何度とない長期にわたる多額の債務を負担するのであり、金融取引に不慣れな消費者が多いのですから、できるだけ早く法的規制の強化が必要であるという意見が高まっています。OECD理事会は一九七七年(昭和五十二年)、加盟諸国に対し「消費者信用における消費者保護に関する勧告」を出しています。昭和四十八年の国民生活審議会『サービスに関する消費者保護について』答申や昭和五十四年の金融制度調査会『普通銀行のあり方と銀行制度の改正について』答申などで、包括的な消費者信用保護立法の方向が指摘されていますが、行政上、複数の省にまたがる課題であり、具体化に至っていません。