制限期間内で行った場合は、会社と取得した者の間で、次の場合、書面での確約が必要になります。、取得株式の継続保有制限期間に取得した株式は、株式公開日後6ヵ月間(新株の発行日から1年未満の場合は1年間)継続保有義務があります。、通知・報告義務公開前規制について取得した株式等を制限期間内に譲渡する場合は、事前通知・事後報告が必要です。また、取得した株式等の所有状況に関わる照会に対しての報告義務もあります。この他にも、申請直前決算期日の2年前の翌日から公開日の前日に第三者割当増資等を行った場合は、発行の内容、発行価格の算定根拠、取得者の状況、取得者の株式等の移動状況の開示義務があります。【特別利害関係者等】特別利害関係者等の株式移動前に株式公開準備プロジェクトチームの結成。専門のプロジェクトチームで実施していく方法もある事業承継を果たすためには、資本政策の策定の他に、内部管理体制の整備や社内規程の整備、そして会計システムの整備や公開申請書類の作成など、膨大な作業をこなしていかなければなりません。「株式公開」という一大目標達成のために、プロジェクトチームを結成するケースも多くあります。